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任意整理の返済期間はどの位?

任意整理の返済期間は大体3年間が目安です。
毎月生活を切り詰めて借金返済を続けて行くのは経済的にも精神的にも厳しいものです。
返済期間中に病気・ケガ・失業により収入が途絶えることになれば計画した借金返済はできなくなります。
また、返済期間中に予定外の出費が発生し計画通りの借金返済ができなくなることもあります。
このようなことを考えれば、計画通りの借金返済を続けていくのは3年間程度が限度だと言えます。

任意整理で和解が成立した後の返済方法

任意整理で和解が成立すると、和解内容に従って毎月各債権者に返済していくことになります。
しかし、通常債権者は複数になりますので各債権者への返済を全て個人の方がその都度行うのは非常に手間がかかってしまいます。
その場合は、返済予定額を毎月法律事務所に積み立て、法律事務所に各債権者への返済を代行してもらいましょう。
この方法なら各債権者の口座に毎月入金する手間が省けます。
各債権者への返済が終了するまで法律事務所が代理人となり、返済の期間中急な事情によって和解どおりの返済が一時的に困難になってしまった場合なども、法律事務所が債権者とやり取りをしてくれます。

和解どおりに返済できなくなってしまった場合は?

和解どおりに支払えなくなった場合は、弁護士に相談しましょう。
一時的に返済が困難になった場合には弁護士が貸金業者へ支払を猶予してもらえるように交渉します。
今後も和解どおりの支払が困難な場合には再度和解の組み直しを交渉します。
退職等の状況の変化により今後和解を組み直しても返済することが不可能な場合には、自己破産や民事再生の手続を検討することになります。



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